健康保険の任意継続、退職する前に考えておくべきこと。

定年を迎え会社を退職すると

健保も社会保険から、国民健康保険への切り替えをします。

在職中なら保険料も、会社が半分支払ってくれています。

しかし退職した後は

国民健康保険への切り替え、今度は全額個人負担になります。

突然全額負担は痛いですよね

でも健康保険の任意継続という制度があったのですね。

健康保険の任意継続とは何でしょう?

そこで健康保険の任意継続について少しまとめてみました。

目次

退職したら国民健康保険に加入するの?


会社を退職するとき、ばくぜんとですが
社会保険から国民保険に、そのまま切り替えるのだと思っていました。

国民健康保険は、全額個人負担なので
当然保険料が、高くなるだろうと覚悟はしていました。

国民健康保険の保険税の算定方法は
前年の総所得金額から算定されます。

 

わたしの場合わずかですが、雑収入があるため
前年の総収入と雑所得を合算したところ、
今年度は、かなり高額になってしまうと予想されました。

しかし今年の収入は、年金だけになってしまます。
そこから保険料を払うと、家計がかなり圧迫されてしまいます。

そんなとき、社会保険の任意継続という制度があることを知りました。

退職後も社会保険の任意継続が使える

社会保険の任意継続とは?

事業所を退職等によって
健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険)被保険者の資格を失ったたとき。

一定の条件が満たされているとき、
個人の希望で、継続して健康保険に加入できる制度です

 

しかし任意継続とは言え、
保険料は会社にいた時と同じに、半額負担してくれるという制度はありません。

国民健康保険の保険料と同様、個人で全額支払います。
ですからどちらのほうが保険料が安くなるかは、個人個人で違ってきます。

任意継続の場合は保険料に上限があるため、
国民健康保険よりも、安くなる場合があります。

ただし任意継続の場合は、
2年間継続して保険料を、支払わなければいけないという制約があります。

それでも社会保険の任意継続には、保険料の上限があります。
双方比較して自分の事情に合う方に、決めていけば良いと思います。

 

また国民健康保険の保険料は
金額も、都道府県により微妙に変わってきます。

わたしの場合は微妙に、
任意継続のほうが安いようでしたので、こちらで継続することに決めました。

しかし健康保険の、任意継続に加入するためには当然条件が有ります。
次の2つの条件を満たしている必要があります。

 

条件

①資格喪失日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること。

②資格喪失日(退職日の翌日等)から20日(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること。

そして任意継続の、資格取得申請の手続きは
「任意継続被保険者資格取得申出書」に記入します。

そして住んでいる住所地を管轄する
協会けんぽ支部に退職日の翌日から、20日以内にご提出することになります。

 

また家族を被扶養者として手続きする場合には、
資格取得申出書の「被扶養者届」も記入して提出します。

このときは扶養の事実が確認できる、書類の提出が必要な場合もあります。
任意継続の被扶養者になるため要件としては「被扶養者の範囲」「収入要件」があります。

扶養の範囲は保険者の配偶者、子供、両親など
収入の要件としては、市町村の非課税証明書等が必要になります。

以上の書類の提出は、
郵送または直接保険協会の事務所に行き手続きすることになります。

 

わたしは直接事務所に行き、手続きを済ませました。
しかし4月の年度初めのせいか
事務所内は混雑していて、手続終了までかなり待たされました。

手続き終了後
一月近く待ったとき、保険証が届きました。

 

当然保険証がない時期があるわけですが、
その期間も、被保険者には代わりはありません。

ただし保険証が届くまでに通院した場合
全額建て替えて後から申請することになります。

 

その点国民健康保険は
資格失効の証明書を持って、手続きに行くと即日発行されたと思います。

一年後には、健康保険を見直しをしてみよう

次の年健康保険組合から継続のお知らせが届きます。

当然2年間は継続するという条件で
加入しているわけですから、そのまま保険料を払い続けていけばいいわけです。

しかし保険料を見直したところ
今年の収入は前の年に比べれば、当然激減しているわけです。

ですから国民健康保険の、保険料が断然安くなるわけです。

 

何か切り替える方法はないのでしょうか?
そういえば保険事務所で
手続きの際に、事務員が言っていたことを思い出しました。

本来なら任意継続は2年間、国民保険に切り替えることは出来ません。
「しかし保険料を振り込まないでいると、健康保険の資格を失ってしまいます。
その時は国民健康保険に加入してください。」

こんなにはっきりと、事務員さんが教えてくれたわけではありません。
ただそのような、ヒントをくれたのでした。

少し不安でしたので、あらためて保険事務所に問い合わせたところ、
不払いでいると資格を失い、資格喪失の書類が送られてくると言うことでした。

 

ちょっと掟破りですが
その書類を持って手続きに行くと、国民健康保険の手続きが出来ます。

わたしも保険料を振り込まずに待っていたところ
20日頃に書類は届きました。

書類を持ち市役所に手続きに行くと
その日のうちに国民健康保険の保険証を手にすることが出来ました。

こんな些細な経験ですが
何かのお役に立てればと思い記事に書いてみました。

 

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